50代のiDeCo加入者が退職するときの手続きは? 自営業や専業主婦(夫)専業主婦(夫)になったときの変化も解説!
更新日:2024.08.0150代になると、親の介護などが理由で退職を検討することもあります。老後の資産形成に向けてiDeCoに加入していた場合、どのような手続きが必要になるのか、気になるところです。
今回は50代のiDeCo加入者が退職するときの手続きを解説します。自営業や無職になったときの変化にも触れているので、あわせて参考にしてみてください。
50代でiDeCoに加入している会社員です。退職予定があるのですが、iDeCoの手続きについて知りたいです。
会社を退職して自営業や無職になり、国民年金第1号被保険者になった場合でも、引き続きiDeCoに加入できます。指定された書類を運営機関に提出して手続きをしましょう。
目次
50代のiDeCo加入者が退職後に他社に転職しない場合の手続き
50代のiDeCo加入者(第2号被保険者)が退職して自営業を始めたり、無職になったりしたとき、iDeCoは継続して加入できるのか解説します。
結論として、自営業を始めて国民年金第1号被保険者になった場合と、無職として国民年金第3号被保険者になった場合でも、引き継いでiDeCoに加入できます。
いずれの場合も、iDeCo加入者の国民年金に関する被保険者別の変更手続きが必要です。
必要な手続きと書類
第2号加入者が自営業者になった場合 | 「加入者被保険者種別変更届(第1号被保険 者用)(K-010A)」を運営機関に提出する |
第2号加入者が無職になった場合 | 「加入者被保険者種別変更届(第3号被保険 者用)(K-010C)」を運営機関に提出する |
参照元:DeCo公式サイト
50代のiDeCo加入者が退職後に他社に転職する場合の手続き
50代のiDeCo加入者(第2号被保険者)が、ほかの企業に転職することもあるでしょう。その場合、iDeCoの手続きはどうなるのでしょうか。
結論として、転職先の企業型確定拠出年金に加入するかどうかで、手続きの選択肢が変わってきます
企業型確定拠出年金に加入する場合は、iDeCoの個人別管理資産を企業型確定拠出年金に移すとともに、iDeCoの加入者資格を喪失します。なお、iDeCoを併用して加入を継続することも可能です。
転職先に企業型確定拠出年金がない場合は、iDeCoに継続して加入することになります。
必要な手続きと書類
転職先で企業型確定拠出年金に加入する | 「加入者資格喪失届」にiDeCoの加入者資格を 喪失した理由や喪失年月日を確認できる書類を 添付して運営機関に提出する |
転職先で企業型確定拠出年金に加入しない | 「加入者登録事業所変更届(K-011)」と 「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事 業主の証明書(K-101A)」を運営機関に提出する |
企業型確定拠出年金がない、あるいはiDeCo 併用が可能 | 「加入者登録事業所変更届(K-011)」と 「事業所登録申請書兼第2号加入者に 係る事業主の証明書(K-101A)」を運営機関に 提出する |
参照元:iDeCo公式サイト
50代のiDeCo加入者が退職して無職になったときの変化
50代のiDeCo加入者が退職して、専業主婦(夫)になったときにはいくつか変化が生じます。
掛金の月額限度額が変わる
50代のiDeCo加入者が退職して専業主婦(夫)になると、掛金の月額限度額が変わります。
会社員の場合も含めて、iDeCo加入者の掛金の月額限度額をまとめると、下記の通りです。
職業 | 月額限度額 |
会社員 | 12,000円〜23,000円 |
自営業者 | 68,000円 |
専業主婦(夫) | 23,000円 |
所得控除の意味がなくなる
iDeCo加入者は、掛金全額が所得控除の対象になります。たとえば、毎月1万円の掛金を支払っていると、所得税(10%)・住民税(10%)の場合、年間で2万4,000円を節税できます。
しかし、退職して就労しない場合は、所得税を支払わなくなるので、iDeCoの節税効果を発揮できません。
所得控除が無駄になる点について、損をしているように感じてしまうでしょう。所得控除を無駄にしたくないのであれば、自営業者としての働き方も検討してみてください。
参照元:国民年金基金連合会.”iDeCo(イデコ)のイイコト”.iDeCo公式サイト
50代のiDeCo加入者が退職するときに気になるQ&A
50代のiDeCo加入者が退職するときに気になる疑問について、Q&A形式でまとめて紹介します。
Q1.iDeCoは50代で退職したとき引き出せる?
A1.iDeCoは、原則として60歳になるまでは受給できません。
iDeCoは、老後の資産形成を目的とした年金制度であるため、60歳にならないと拠出した掛金と運用益を引き出せない決まりです。
したがって50代で退職した場合でも受給できません。
Q2.失業保険を受給するときもiDeCoの積み立ては継続できる?
A2.失業保険を受給するときもiDeCoの積み立ては継続できます。
ただ、国民年金保険料の免除を受けるときは、加入者資格喪失届出を提出して、積み立てを停止する必要があります。したがって、積み立てを継続できません。
なお、喪失の理由については、「05:国民年金の保険料の納付を免除されることとなったため」を選択します。
参照元:国民年金基金連合会.”加入者資格喪失届”.iDeCo公式サイト
まとめ
今回は50代のiDeCo加入者に向けて、企業を退職するときの手続きや退職後の変化について解説しました。
退職後に他社に転職をする場合や自営業者になる場合、専業主婦(夫)になる場合などで、手続きや必要書類が異なります。
また、iDeCoでは掛金全額が所得控除として扱われるので、無職や専業主婦になった場合、所得控除が無駄になってしまいます。
退職後もiDeCoのメリットを活かしたいのであれば、自営業者として仕事を始めることも検討してみましょう。
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立教大学卒。プログラマーの職種を経験し、現在はフリーライターとして活動中。使用経験のあるプログラミング言語はC言語やJava、VBA、HTML、Delphiなど。基本情報技術者やファイナンシャルプランニング技能士二級などの資格を活かし、働き方やキャリア設計に役立つ記事を執筆している。